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相続税とは

相続税とは、遺産分割の対象となる権利、生命保険などのみなし相続財産、相続開始前3年以内の贈与などで、利益を受けた人に科される税金です。 被相続人の死亡後10ヶ月以内に申告し、納税しないといけません。

基礎控除額について

平成27年1月1日から相続税が改正されます。
以下、平成26年12月31日までの相続の場合と、平成27年1月1日以降の相続の場合に分けてご説明します。

【平成26年12月31日までの相続の場合】

相続税には、基礎控除額があります。「5,000万円+法定相続人数×1,000万円」の計算式で算出された金額内では、相続税はかかりません。
たとえば、父の相続で、母と子2人があるとき、5,000万円+3人×1,000万円=8,000万円より遺産の額が低ければ相続税の申告義務はありません。
5,000万円+法定相続人数×1,000万円=基礎控除額

特例利用(小規模宅地の特例)

故人と生計を同じくし、そのまま居住するようなとき、240平方メートルまでは土地の評価を80パーセント減額して計算することができます。
240㎡までの土地の評価額×0.2=相続対象評価額
たとえば、上記の例でたとえると、父の遺した自宅の時価が5,000万円であり、預金も5,000万円あると、合計1億円となり相続税の申告が必要になりますが、それが小規模宅地なら、5,000万円×0.2=1,000万円が相続税計算の対象となる自宅の評価になります。すると、1,000万円+5,000万円=6,000万円となるので、相続税の申告義務はなくなります。ただし、特例利用の書類を提出する必要があります。

【平成27年1月1日以降の相続の場合】

  1. ①相続税の基礎控除額が、
    (現行)
    5,000万円+法定相続人数×1,000万円=基礎控除額
    から
    (改正後)
    3,000万円+法定相続人数×1,000万円=基礎控除額
    に減額になります。
  2. ②特定居住用宅地等の限度面積が、
    (現行)
    上限240㎡
    から
    (改正後)
    上限330㎡
    に拡大されます。

相続税率

相続税は、課税される遺産が多いほど税率が高くなります。(10%~50%まで)
以下の表に基づいて計算します。

法定相続分に
応ずる取得金額
改正前 改正後
税率 控除額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0万円 10% 0万円
3,000万円以下 15% 50万円 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,700万円 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続税の計算手順

  1. (1)各人の課税価格の算出
    (相続財産+みなし相続財産-非課税財産-債務控除額)+3年以内の贈与=各人の課税価格
    • ※ここで、小規模宅地の特例の計算ができます。
    • ※ここで、葬儀費用や故人の所得税などを引きます。
    • みなし相続財産とは、法律上は相続財産ではないけれども、税務上相続財産と見なされて税金を課されるもの、生命保険金や死亡退職金などのことを言います。
  2. (2)課税遺産総額の算出
  3. (3)各人の法定相続分に応じる取得金額の算出
    課税遺産総額×法定相続割合=各人の法定相続分に応じる取得所得金額
  4. (4)各相続人ごとの仮の相続税額の算出
    各人の法定相続分に応じる取得金額×税率=各相続人ごとの仮の相続税額
    ※これを合算して、相続税の総額を出します。
  5. (5)各人の相続税額の算出
    相続税の総額×各人の実際相続した額の案分率=各人の相続税額
  6. (6)各人の実際の相続税額の算出
    各人の相続税額-各種控除=各人の実際の相続税額
    • ※相続人に配偶者が含まれる場合は、ここで配偶者控除ができます。
    • ※相続税の配偶者控除額は1億6,000万円です。ただし、配偶者の法定相続分が1億6,000万円を超える場合は、法定相続分が非課税となり、どちらか高いほうを選択することができます。

相続税の申告・納付について

相続税の申告、納付期限は、相続開始後10ヶ月以内です。
この間に、遺産分割協議が整っていなくても、申告納付の義務は免れません。遅滞すると、無申告税、延滞税がかかります。 あとで、修正申告税、更正の請求ができますから、とりあえず申告しておく必要があります。 相続財産が不動産のみであるときは物納もできます。

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