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弁護士費用について

調停・審判

遺産分割調停の代理人として家庭裁判所に出廷する場合、以下のとおりとなります。

経済的利益が300万円以下の場合
着手金8.64%(8%+消費税)
ただし、着手金の最低額は21万6000円(20万円+消費税)です。
報酬金17.28%(16%+消費税)
経済的利益が300万円を超え、3,000万円以下の場合
着手金5%+9万円+消費税
報酬金10%+18万円+消費税
経済的利益が3,000万円を超え、3億円以下の場合
着手金3%+69万円+消費税
報酬金6%+138万円+消費税
経済的利益が3億円を超える場合
着手金2%+369万円+消費税
報酬金4%+738万円+消費税
【具体例】遺産額2,000万円、相続人2名(各人法定相続分は2分の1)という場合

(1)法定相続分は1000万円となります。法定相続分の2分の1~3分の1を経済的利益とします。1000万円の2分の1は500万円、3分の1は333万円です。

(2)経済的利益を500万円で計算した場合は、着手金は、500万円×5%+9万円+消費税=34万円+消費税=36万7200円となります。
報酬金は、500万円×10%+18万円+消費税=68万円+消費税=73万4400円となります。
着手金と報酬金の合計で110万1600円となります。

(3)経済的利益を333万円とした場合は、着手金は333万円×5%+9万円=25万6500円+消費税=27万7020円となります。
報酬金は333万円×10%+18万円+消費税=51万3000円+消費税=55万4040円となります。
着手金と報酬金の合計で83万1060円となります。

(4)よって、着手金と報酬金の合計は、83万1060円~110万1600円の範囲で決められることになります。

ご注意
  • ※調停への出頭が4回を越える場合は、5回目から1回につき2万1600円(2万円+消費税)の日当が必要。
  • ※着手金の最低額は、21万6000円(20万円+消費税)です。
  • ※遺産に不動産が含まれる場合、経済的利益は固定資産評価額を目安とします。
  • ※調停が成立せずに審判に移行する場合は、別途審判の着手金を10万8000円(10万円+消費税)~32万4000円(30万円+消費税)の範囲で決めます。
  • ※上記基準はあくまでも目安です。依頼者の方との信頼関係や事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談・合意のうえ委任契約を締結します。

遺産分割協議の調停前の代理交渉

遺産分割の調停を提起する前に、まずは代理人として相手方と交渉して欲しいという場合
着手金調停の場合の着手金・報酬金の3分の2
(交渉がまとまらず、調停を提起せざるを得なくなった場合、
別途着手金として3分の1をお支払い頂きます。)
報酬金調停の場合の報酬金と同額
ご注意

※上記基準はあくまでも目安です。依頼者の方との信頼関係や事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談・合意のうえ委任契約を締結します。

遺言書作成等

定型遺言書作成105,000円 ~ 210,000円
非定型遺言書作成210,000円 ~
各種手続き代行150,000円 ~

主な相談対応エリア

姫路市、加古川市、高砂市、加古郡(稲美町、播磨町)、神戸市、明石市、 たつの市、赤穂市、相生市、宍粟市、揖保郡太子町、佐用郡佐用町、赤穂郡上郡町 加西市、加東市、西脇市、小野市 神崎郡福崎町、神崎郡市川町、神崎郡神河町、 豊岡市、朝来市、和田山町

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