遺産分割調停の代理人として家庭裁判所に出廷する場合、以下のとおりとなります。
着手金 | 8.64%(8%+消費税) ただし、着手金の最低額は21万6000円(20万円+消費税)です。 |
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報酬金 | 17.28%(16%+消費税) |
着手金 | 5%+9万円+消費税 |
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報酬金 | 10%+18万円+消費税 |
着手金 | 3%+69万円+消費税 |
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報酬金 | 6%+138万円+消費税 |
着手金 | 2%+369万円+消費税 |
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報酬金 | 4%+738万円+消費税 |
(1)法定相続分は1000万円となります。法定相続分の2分の1~3分の1を経済的利益とします。1000万円の2分の1は500万円、3分の1は333万円です。
(2)経済的利益を500万円で計算した場合は、着手金は、500万円×5%+9万円+消費税=34万円+消費税=36万7200円となります。
報酬金は、500万円×10%+18万円+消費税=68万円+消費税=73万4400円となります。
着手金と報酬金の合計で110万1600円となります。
(3)経済的利益を333万円とした場合は、着手金は333万円×5%+9万円=25万6500円+消費税=27万7020円となります。
報酬金は333万円×10%+18万円+消費税=51万3000円+消費税=55万4040円となります。
着手金と報酬金の合計で83万1060円となります。
(4)よって、着手金と報酬金の合計は、83万1060円~110万1600円の範囲で決められることになります。
着手金 | 調停の場合の着手金・報酬金の3分の2 (交渉がまとまらず、調停を提起せざるを得なくなった場合、 別途着手金として3分の1をお支払い頂きます。) |
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報酬金 | 調停の場合の報酬金と同額 |
※上記基準はあくまでも目安です。依頼者の方との信頼関係や事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談・合意のうえ委任契約を締結します。
定型遺言書作成 | 105,000円 ~ 210,000円 |
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非定型遺言書作成 | 210,000円 ~ |
各種手続き代行 | 150,000円 ~ |
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