法定相続人には、相続を放棄するという選択肢もあります。
相続放棄をする理由としては、被相続人に多額の負債があるとか、被相続人の生前に十分な贈与を既に受けたとか、相続紛争に巻き込まれたくないといったものが一般的です。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書という書面を提出して行います。
これに要する費用は収入印紙800円と僅かな郵便切手のみです(必要な郵券は家庭裁判所によって異なります)。
添付書類として、放棄をしたい人(申述人)の戸籍謄本と、被相続人の戸籍(除籍)謄本と住民票の除票が必要です。
基本的にはこれだけの準備をすれば郵送でも申述が可能です。
なお、申述書の書式は、以下の裁判所のサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html
もちろん弁護士に委任することも可能です。実際に依頼される方も少なくありません。
ご自身で準備をする時間がなかったり、迅速かつ確実に手続を済ませたいと考える場合は弁護士への依頼も検討されると良いでしょう。
なお、相続が発生する前に相続を放棄することはできません。
この相続放棄の申述は、相続の開始があったことを知ったときから原則として3か月以内にしなければならないと定められています。
では、3か月が経過した後に被相続人に多額の負債があることが判明した場合には、もはや相続放棄はできないのでしょうか。
しかし、この場合には3か月以内に相続放棄をするという判断を下すためのの前提条件を欠いていたわけですから、それにもかかわらず放棄ができないというのは明らかに不合理です。
そこで、最高裁判所の判例では、上記の例で言えば、被相続人に負債が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには、この3か月という期間は、
負債の存在を認識した時または通常これを認識し得べき時から起算するものとされています。
そのため、相続の開始があったことを知ったときから3か月を経過した後の相続放棄を求める場合は、この判例に基づいた主張などをする必要があります。
やや複雑になってきますので、この場合は弁護士に相談したり依頼することをお勧めします。
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