相続税とは、遺産分割の対象となる権利、生命保険などのみなし相続財産、相続開始前3年以内の贈与などで、利益を受けた人に科される税金です。 被相続人の死亡後10ヶ月以内に申告し、納税しないといけません。
平成27年1月1日から相続税が改正されます。
以下、平成26年12月31日までの相続の場合と、平成27年1月1日以降の相続の場合に分けてご説明します。
相続税には、基礎控除額があります。「5,000万円+法定相続人数×1,000万円」の計算式で算出された金額内では、相続税はかかりません。
たとえば、父の相続で、母と子2人があるとき、5,000万円+3人×1,000万円=8,000万円より遺産の額が低ければ相続税の申告義務はありません。
5,000万円+法定相続人数×1,000万円=基礎控除額
故人と生計を同じくし、そのまま居住するようなとき、240平方メートルまでは土地の評価を80パーセント減額して計算することができます。
240㎡までの土地の評価額×0.2=相続対象評価額
たとえば、上記の例でたとえると、父の遺した自宅の時価が5,000万円であり、預金も5,000万円あると、合計1億円となり相続税の申告が必要になりますが、それが小規模宅地なら、5,000万円×0.2=1,000万円が相続税計算の対象となる自宅の評価になります。すると、1,000万円+5,000万円=6,000万円となるので、相続税の申告義務はなくなります。ただし、特例利用の書類を提出する必要があります。
相続税は、課税される遺産が多いほど税率が高くなります。(10%~50%まで)
以下の表に基づいて計算します。
法定相続分に 応ずる取得金額 |
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|---|
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
1,000万円以下 | 10% | 0万円 | 10% | 0万円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 | ||
6億円以下 | 50% | 4,700万円 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の申告、納付期限は、相続開始後10ヶ月以内です。
この間に、遺産分割協議が整っていなくても、申告納付の義務は免れません。遅滞すると、無申告税、延滞税がかかります。
あとで、修正申告税、更正の請求ができますから、とりあえず申告しておく必要があります。
相続財産が不動産のみであるときは物納もできます。
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