人の最期の意思を尊重し、死後その意思の実現を保証するための制度のことです。
■相続トラブルを防ぎたい場合
■特定の人に相続させたくない場合
■生前お世話になった人に遺贈したい場合
こういった場合に遺言は有効利用できます。
遺言書には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。
以上のことが守られていれば、証人の立会いもなく、費用もかからないので一番簡単に作成できるのが特徴です。書式に反した遺言書は無効になってしまうので、注意深く作成する必要があります。
捺印のある遺言書は、家庭裁判所で検認の際開封することになっており、勝手に開封はできません。
以上の流れで、遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。
原本は公証人役場に保存されますので、証拠力が高く、確実な遺言方法といえますが、多少の費用がかかることと遺言を秘密にできない、という点がデメリットでもあります。
以上の流れで、遺言の存在は明らかにしつつ、その内容については開封時まで秘密にできる遺言です。
公正証書遺言と同様に、公証役場で手続きします。内容については公証人が確認しないため、法定内容について争いになってしまう場合もあります。
遺言の対象財産は遺言書において特定しなければなりませんので、財産関係を調査する必要があります。
当事務所では、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳、有価証券、借地借家にかかる契約書、金銭消費貸借契約書等、遺言作成に必要な資料を取り寄せて調査を行います。
また、遺言書作成にあたり、遺言者、受遺者の関係を調査する必要がありますので、当事務所において戸籍、住民票等を取り寄せます。
遺言者のご希望に従って遺言書原案を作成いたします。
公正証書遺言、秘密証書遺言を作成する場合、当事務所において、公証人とあらかじめ打ち合わせを行い、遺言書の確認、必要書類の確認、公証人の手数料の確認等を行います。
遺言書の作成に弁護士が立ち会います。
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