本来、被相続人が亡くなった場合、相続人は遺言の通り分割するか、また遺言がなかった場合は遺産分割協議で解決します。
しかしこういった場合はどうでしょうか?
被相続人が残した遺言書には、愛人など第三者に財産全てを相続すると書かれていた場合、妻や子供達は財産を相続する事ができないのでしょうか?
いくら遺言にあろうとも、相続財産の一定の割合を受け取る権利は保障されております。これを「遺留分」といます。
「遺留分減殺請求」とは、遺留分を侵害された相続人が、自らの権利を取り戻すために行うものです。
権利を取り戻すためにいざ手続きをしようとしても、とても複雑で面倒で時間がかかってしまう為、途中であきらめてしまう人位が大勢います。そうなってしまっては元も子もないです。
その権利を行使する前にもやらなくてはいけないものが非常に多いのですが、まず
といった調査や作業が必要になってきます。
リスクを背負ってご自身でされるよりも、経験と知識が豊富な弁護士に任せた方が、権利を取り戻す近道となるのです。
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